教育訓練給付制度
働く方の能力開発の取組みを支援する「教育訓練給付制度」です。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座コース」の受講にかかる教育訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます。
教育訓練給付制度とは 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額 (上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 |
※教育訓練経費とは教習料金表の入学金+授業料の合計金額であり、検定料、補習料、証紙代、欠席料などは含みません。
※基本教習料金での受講となります。割引は適用外です。
※基本教習料金での受講となります。割引は適用外です。
■本校で受講することができる「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座コース」
中型自動車免許の限定解除審査コース
【中型8t限定MT免許所持者】■中型免許 料金表はこちら ■高石の中型教習車はこちら |
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中型自動車免許取得コース
【準中型5t限定MT免許所持者】■中型免許 料金表はこちら ■高石の中型教習車はこちら |
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大型自動車免許取得コース
【準中型5t限定MT・中型(8t限)MT・中型免許所持者】■大型免許 料金表はこちら ■高石の大型教習車はこちら |
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けん引自動車免許取得コース
【準中型(5t限定含む)・中型(8t限定含む)・大型免許所持者】■けん引免許 料金表はこちら ■高石のけん引教習車はこちら |
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大型特殊自動車免許取得コース
【準中型(5t限定含む)・中型(8t限定含む)・大型・大型特殊(限)免許所持者】 ■大型特殊免許 料金表はこちら ■高石の大型特殊教習車はこちら |
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大型自動車免許+けん引自動車免許取得コース
【準中型(5t限)・中型(8t限)MT・中型免許所持者】■大型免許+けん引免許 料金表はこちら ■高石の大型教習車はこちら ■高石のけん引教習車はこちら |
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大型自動車免許+大型特殊自動車免許取得コース
【準中型(5t限)・中型(8t限)MT・中型免許所持者】■大型免許+大型特殊免許 料金表はこちら ■高石のけん引教習車はこちら ■高石の大型特殊教習車はこちら |
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けん引自動車免許+大型特殊自動車免許取得コース
【準中型(5t限)・中型(8t限)MT・中型・大型・大型特殊(限)免許所持者】 ■けん引+大型特殊免許 料金表はこちら ■高石のけん引教習車はこちら ■高石の大型特殊教習車はこちら |
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大型自動車免許+けん引自動車免許+
【準中型(5t限)・中型(8t限)MT・中型免許所持者】大型特殊自動車免許取得コース ■大型+けん引+大型特殊免許 料金表はこちら ■高石のけん引教習車はこちら ■高石の大型特殊教習車はこちら |
教育訓練給付までの流れ
1)受給資格の確認 | ハローワークに支給要件照会票を提出し、
■教育訓練給付制度に関するハローワークのホームページはこちら回答書を受け取ります。 ■教育訓練給付制度に関する資料PDF(ハローワーク) ■ハローワークの各所在地情報はこちら |
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2)入学手続き | 入学手続き時に教育訓練給付金支給要件回答書を 持参してください。 |
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3)通学 | 教習が開始されます。
車種により訓練に要する日数が変わります。卒業検定合格まで、普通に教習していただきます。 |
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4)卒業検定合格 | 卒業検定合格後、 当日に教育訓練修了証明書等を発行いたします。 |
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5)支給申請手続き | 卒業検定合格後1カ月以内にハローワークで
必ず期限内に手続きを行ってくださいね。手続きを行ってください。 これを過ぎると申請が受け付けられません。 |
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6)給付金支給 | 申請後、支給決定された場合は指定口座に振込まれます。 |
教育訓練給付金対象条件 | |
1) | 雇用保険の一般被保険者対象教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において 雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3 年以上( ※ ) ある方。 |
2) | 雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日) 以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が 行われた場合には 最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上( ※ ) ある方。 |
※ | 上記1)、2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。 (注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、 高年齢継続被保険者として資格が切り替ることにご留意ください。 このため、受講開始日が66 歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。 (適用対象期間の延長が行われた場合を除く。) |
ご注意 | |
■ | 受給資格者でなければ、教育訓練給付コースへ入学されても、給付を受けることができません。全額自己負担になります。 |
■ | 途中退学の場合、給付を受けられません。また、入学金の返金もいたしません。未教習の料金のみ返金いたします。 |
■ | 教習途中でのコース変更はできません。 同時に複数の教育訓練給付コースを利用することはできません。 |
■ | 既にご入校の方は、大変恐れ入りますが途中からこの制度をご利用いただくことはできません。 |
教育訓練給付制度や、入学についてのお問い合せはお電話で。
フリーダイヤル:0120-08-2811
TEL:072-263-1111(代)